輸出管理
輸出管理とは

安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリスト(非国家主体)などの手に渡らないよう、武器そのものを含めて輸出規制を行うことを指します。
我が国における安全保障貿易管理は、具体的には、外国為替及び外国貿易法(外為法)によって行われています。同法では、規制貨物と規制仕向地が決められており、それらに該当する場合には経済産業大臣の許可が求められます。
「安全保障貿易管理」の用語については、外為法に基づく規制は専ら輸出に係るため、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」とも呼ばれています。
輸出管理がなぜ必要?
安全保障輸出管理は法律に基づく規制ですから、知らなかったでは済まされません。ちょうど交通違反をして、知らなかったと言い訳しても認められないのと同じです。企業や大学等研究機関として輸出管理に係るコンプライアンス対応が求められているのです。そこで重要なのは法律を守ること、社会的責任を果たすことです。
法律を守る
法律を遵守することは企業や大学等研究機関として、また国民として当然の義務です。特に輸出管理は、国際的な安全保障に関連するものだけに、その影響は極めて大きいものがあります。
社会的責任
企業や大学等研究機関は社会的に存在するものですから、法律違反は勿論のこと、たとえ法律に違反していなくても疑惑を持たれるような行為には社会的責任が伴います。
例えば、こんな時に……
- 貨物を輸出する時
- 外為法の規定により、製品や部品などの貨物を輸出する時は、経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。許可なく輸出すると法律違反となって、個人に罰金や懲役が、また会社にも罰金や制裁が科せられます。
- 技術も対象に
- 貨物に準じて技術の提供にも外為法による規制があります。技術は日本国内での提供でも経済産業大臣の許可が必要となる場合があるので、特に注意が必要です。
- 国内販売でも
- たとえ国内販売であっても、第三者による違法輸出に巻き込まれないための管理が必要です。顧客が違法輸出することを知っていながら販売した場合は、処罰の対象になります。
- 海外出張の時
- 手荷物で貨物を海外に持ち出す場合、顧客に販売する目的でなくても全て輸出となります。外為法の規制対象品があれば、経済産業大臣の許可を取得した上で通関しなければなりません。

法的規制
安全保障輸出管理(貿易管理)にはリスト規制とキャッチオール規制という2種類の規制方法があります。
リスト規制
大量破壊兵器・通常兵器関連品目であって、技術レベルが一定水準以上のものを国際合意に基づきリストに明記して規制するため、「リスト規制」と呼ばれています。我が国では次のカテゴリーに分けて規制しています。該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要です。規制に基づく確認作業を「該非判定」と言います。規制に抵触すれば該当、抵触しなければ非該当との判定になります。
- 武器関係
-
- ・貨物…輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1項で規制
- ・技術…外国為替令(外為令)別表の1項で規制
- 大量破壊兵器関連汎用品目
(民生品だが、大量破壊兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物や技術) -
- ・貨物…輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の2項~4項で規制
- ・技術…外国為替令(外為令)別表の2項~4項で規制
- 通常兵器関連汎用品目
(民生品だが、通常兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物や技術) -
- ・貨物…輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の5項~15項で規制
- ・技術…外国為替令(外為令)別表の5項~15項で規制
キャッチオール規制

規制の目的は、国際的な平和と安全を維持するために、大量破壊兵器等の開発・拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止することである。リスト規制ほど即座に軍事転用可能なものではないが、使い方によっては大量破壊兵器や通常兵器の開発などに寄与するものの輸出及び技術提供に対する規制である。
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術がリスト規制に該当しない場合でも、定められた要件に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となります。キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制とがあります。
- 1.大量破壊兵器キャッチオール規制
- ホワイト国以外へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。
- 2.通常兵器キャッチオール規制
- 国連武器禁輸国・地域へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「用途」からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。
輸出管理フロー例

弊社での対応実績
- 1.審査前の事前チェックフロー
- 2.該非判定フロー
- 3.取引審査フロー
利用製品について
- ・楽々WorkflowII
- 申請文書を作成し、承認フローを回す。申請内容でDBを更新する等、基本的なワークフロー機能を提供します。
※実現したい内容によっては、オプションの契約が必要になる場合があります。 - ・楽々Framework3
- 楽々WorkflowIIだけでは実現できないユーザインタフェースや承認経路、外部システム連携等に対応するために使用します。
※現在は東京・大阪・名古屋を活動拠点としているため、遠隔地での活動など条件によっては、弊社で作業を請け負うことが難しいケースもあることを予めご了承ください。