電子帳簿保存法に対応した国税関係書類の管理を実現しませんか?

国税関係書類は7〜10年の保管が定められており、保管場所の確保や過去の書類の検索が大変です。また、企業が電子帳簿保存法(電帳法)を適用するにあたり、法の要件を満たしたソフトウェア(システム)の導入を検討し始めても、そのソフトウェア(システム)が法の要件を満たしつつ自社の運用に適しているかをチェックするのも大変です。

導入前のイメージ図

楽々Document Plusを導入すると...

楽々Document Plusなら、電子帳簿保存法のうち、国税関係書類の「スキャナ保存」と「電子取引」に必要な機能を網羅しており、効率よく運用できます。

さらに「スキャナ保存」「電子取引」では、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による認証(JIIMA認証)を取得しているため、楽々Document Plusを導入する企業は、電子帳簿保存法及びその他の税法が電子保存に関して要求する要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。

種類 国税関係帳簿 国税関係書類
発行書類(控) 発行/受領書類
作成/発生過程 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合 自己が一貫して電子で作成
発行は書面(紙)
書面(紙) 取引情報の授受を電磁的方式により行う取引
一貫して電子で授受保存(ファイル/データ)
書類例 総勘定元帳、仕訳帳、売掛帳、買掛帳など 注文書、請求書、 納品書、領収書など 領収書、注文書、納品書、配送伝票など 注文、請求など
種類 電子帳簿 電子書類 スキャナ保存 電子取引
本製品での対応 × ×
JIIMA
認証
× ×
JIIMA「スキャナ保存」JIIMA「電子取引」

この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

電子取引

楽々Document Plusは、電子帳簿保存法の「電子取引」に対し、タイムスタンプの付与が不要な「訂正削除の履歴を記録するシステム」として、JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)を取得しています。

導入後のイメージ図
  1. 取引先から受け取った電子データを電子保存できます。

  2. 楽々Document Plusの属性項目として、データ保存時に書類の種類または勘定科目ごとに日付や金額、その他主要な項目を登録することで、検索要件を満たすことができます。

    また、作成者型の属性項目も文書登録時の必須項目とされており、入力者の情報を記録することができます。さらに、ワークフロー機能を利用し、責任者が入力内容を確認・承認することで、責任者の情報を記録できます。

    責任者の情報を記録
  3. データの訂正・削除を行った場合に、その履歴が残ります。訂正については改訂機能を、削除については廃棄機能を利用することで履歴を残すことが可能です。

    改訂機能
    廃棄機能

スキャナ保存

楽々Document Plusなら、国税関係書類をスキャナ保存して効率よく活用できます。

「電子取引」につづき、「スキャナ保存」でもJIIMA認証(電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証)を取得しているため、電子データだけでなく、紙で授受した請求書などの国税関係書類も楽々Document Plusでまとめて保管できます。

導入後のイメージ
  1. スマホ撮影した画像ファイルや、スキャニングしたPDFファイルにタイムスタンプを付与して、国税関係書類のスキャナ保存ができます(*1)(*2)。また、楽々Document Plusの画面上からタイムスタンプ付PDFファイルのダウンロード、タイムスタンプ付与の状況確認が行えます。

  2. 指定期間保管している検査対象のファイルに対する改ざんの有無を一括検証できます(*1)。

  3. 画像の解像度情報を保持し、確認できます。解像度情報はビューワ画面で確認可能です。

  4. 入力日や入力者情報など、スキャナ保存に必要な属性情報をまとめて管理、検索できます。

    登録日や管理No.で検索し、検査対象を抽出できます。
    抽出された検査対象のファイルに対し、改ざんの有無を一括検証できます(*1)。

    ファイル一括検証
  5. ワークフロー機能により、スキャンしたファイルへの属性情報の付与 → 監督者による原紙との比較確認 → 経理担当者による最終確認といったワークフローも、簡単に構築することができます。

    解像度情報保持
*1 タイムスタンプと一括検証はセットオプションとなります。 *2 タイムスタンプ付与には、アマノセキュアジャパン株式会社が提供するe-timingの契約・費用が別途必要です。

電子帳簿保存法の令和3年度改正について

2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の令和3年度税制改正では、国税関係書類の電子化要件が大幅に緩和された一方、電子取引のデータ保存が必須化するなど要件が強化された部分もあります。以下では、「電子取引」と「スキャナ保存」の変更要件についてまとめています。

種類 概要
スキャナ保存 要件の緩和
  • 税務署への申請制度を廃止
  • 適正事務処理要件を廃止
  • タイムスタンプ要件の緩和
  • 検索要件の緩和 等
電子取引 認容規定の廃止 書面保存の廃止(=電子保存が必須化) ※2年間の猶予措置あり
要件の緩和 検索要件の緩和
共通 罰則規定の新設 不正発覚時、重加算税を10%加重

電子帳簿保存法の概要や改正内容について、下記ページにて詳しく解説しています。

電子帳簿保存法とは?

実際の活用事例

実際に楽々Document Plusを活用いただいているお客さま向けに、当社がこれまでの商談で提案した事例をフォルダやフォームの例とともに一部紹介しています。具体的なフォルダの構成や、入力フォームの内容を知りたい方はぜひご覧ください。

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